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給与計算代行・アウトソーシング給与計算関連の手続き資格取得届

入退社関連の手続き1(入社)

社員を採用したら先ずやらなければならないのが社会保険の取得届。そして次に雇用保険の取得届。何れも郵便でも対応可能です。慣れるまでは、先ず年金事務所、ハローワークに電話で必要書類を確認した上で、事業主印持参し手続きをするのが宜しいと思います。

社会保険の資格取得届

この1枚の申請書により、厚生年金への加入、健康保険への加入、健康保険証の交付申請、給与から控除する社会保険料を算出する為の給与額の届出になります。

法律上の提出期限は入社後5日以内となっていますが、これより遅れても何ら問題有りません。ただし提出が遅れるとその分健康保険証の交付も遅れてしまいますので、入社日後は速やかに年金事務所に書画取得届を提出すべきと思います。

なお、申請から保険証の交付(貴社に郵送されます。)まで、東京の場合約1週間から10日程掛かります。その間に病院に行く必要が有る社員に対しては、保険証が交付されるまで健康保険に加入している事を証明する書類を貴社で作成・本人に交付する事により、保険診療を原則受けることができます。

届け出る内容

年金事務所に届け出る内容は、氏名、フリガナ、生年月日、住所、郵便番号、基礎年金番号、入社日、報酬月額です。報酬月額には見込の残業手当、交通費を含める必要が有ります。 また扶養家族がいる場合は、取得届に添えて「被扶養者異動届」の提出が必要となります。

年金手帳は会社で管理しない

入社時に年金手帳を会社に提出させ退職まで会社が管理している例が多々見受けられます。これは辞めることをお勧めします。そもそも会社に保管が保管すべきであるなどとは何処にも記載されていません。 会社が保管する事により、紛失した、退職時に返却されていないなどトラブルになる可能性が有ります。また社員が増えれば管理も大変です。入社した際に年金手帳のコピーのみを会社に提出させ、原本は本人に管理させることをお勧め致します。年金手帳のコピーも手続きが完了した際にシュレッダーして良いと思います。

雇用保険の資格取得届

社員が将来退職した時に、失業保険を貰う為に加入させることになります。提出期限は緊急性が全く無い書類なので法律上も翌月10日までとなっています。なお交付された雇用保険被保険者証を会社が金庫等に保管しているのを良く見聞きしますが、1社労士としては会社が管理する事をお勧めしません。保管義務も有りませんし、ハローワークでも簡単に加入履歴を照会できますし、さして重要性の高い書類ではないからです。

資格取得届に関し良くある質問

パート・アルバイトは手続きは不要か?

パート、アルバイトでも労働時間の長さにより加入させなければなりません。

雇用保険なら、週20時間以上の契約で1カ月以上働く予定の場合は加入させなければなりません。

社会保険の場合は1日又は1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上、かつ1か月の労働日数が正社員の4分の3以上ならば、社会保険に加入させなければなりません。

役員は手続きは不要か?

非常勤役員でない限り役員で有れば手続きをしなければなりません。複数会社の役員を兼務していればそれぞれの会社で届出をするとともに、複数会社より役員報酬を受けている事を年金事務所に届出なければなりません。社会保険料はそれぞれの会社から支給される総額に基づき算出され、それぞれの会社からの支給額に基づく案分されます。

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