この1年間に所得者本人や家族を受取人とする生命保険料・地震保険料、又は共済掛け金を支払った場合には、1定額を限度として生命保険料控除を受けることが出来ます。
生命保険料控除
生命保険料とは
生命保険料とは生保会社、かんぽ生命、農協などの生命共済、医療保険をさします。また保険金などの受取人の全てが所得者本人、または所得者の配偶者または親族となっているものに限ります。
生命保険料控除の対象となるのは、一般の生命保険、介護医療保険、および個人年金保険です。また、それぞれに平成24年1月1日前の契約か後の契約かにより、新旧の区分があります。
生命保険料控除欄の確認
保険料控除申告書は、新一般生命保険、旧一般生命保険、介護保険料(新旧合算)、新個人年金保険、旧個人年金保険の5つの区分が有りますので、従業員が記載した欄に間違いが無いか、合計金額に間違いな無いかの確認が必要です。
また、保険料を支払った証明書が添付されているかも確認が必要となります。証明書には9月までに実際に支払われた保険料と12月までの見込み額が記載されていますので、12月の見込み額が記載されているかの確認も重要です。
生命保険料控除の額
生命保険料控除の額は、その支払った額に応じ、新生命保険料・介護保険料・新個人年金保険料それぞれに対して4万円が上限、旧生命保険料・旧個人年金保険はそれぞれ5万円を上限として控除を受けることが出来ます。
地震保険料控除
地震保険料の記載の注意点は、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約とそれ以降の地震保険を区分して記載しなければならないことです。 また地震保険料の控除額は 最高で5万円、長期損害保険料は1.5万円、合計額に対しては5万円が上限で控除が受けられます。