給与計算代行10名まで月1万円
お気軽にお電話ください。 時間/平日9:00~18:00
給与計算代行・アウトソーシング給与計算の事務担当者の為のポイント解説

給与計算担当者の為のポイント解説

このページでは給与担当者が特に誤り易いポイントをご紹介致します。

社会保険は何が含まれるの?

とても基本的なことですが、社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金が含まれます。
介護保険は40歳以上65歳未満の方が対象で、40歳の誕生日の前日が資格取得日となります。そのため、1日が誕生日の方は、前月末日が資格取得日となり、控除月も変わります。
末締め、翌月払いの会社で加入月の翌月に社会保険料を控除している場合、3月2日生まれの方は、4月給与支払時に控除されますが、3月1日生まれの方は、3月給与支払い時より控除されますので、注意が必要です。

社会保険料はいつからいつまで控除するのか?

社会保険料の控除のタイミングは、原則は、入社月の翌月から控除します。一方、会社の方針によっては、当月控除もありますので、それは、会社の方針に従って下さい。
厄介なのは、退職時の社会保険料控除です。末締め、翌月払いの会社で入社月の翌月に控除している場合、3月15日退職者は、4月の給与支払い時には、社会保険料は控除されません。しかし、3月末日の退社者は社会保険料の控除対象です。基本的なことですが、見落としがちな点なので注意が必要です。

社会保険の資格取得日と喪失日はいつ?

資格取得日は、被保険者資格を取得した日(または入社した日)、この日から社会保険に加入します。資格喪失日とは、退職した日の翌日です。

月の途中で入社・退職した月給支払者への給与計算の方法は?

どうしたらよいか迷いますよね。給与計算方法としては、下記の3つの方法があります。退職の場合は以下「入社日」を「給与締め日の翌日」に「給与締め日」を「退職日」に読み替えてください。

ひとつは、暦日数で日割り計算する方法です
入社日から給与締め日までの暦日数 ÷ その給与計算期間の暦日数 ①
2つ目は、実際の労働日数で割る方法
入社日から締め日までの実出勤日数 ÷ その期間フルで働いた場合の出勤日数
3つ目は、年間の労働日数を算出、固定実働数を設定し計算する方法
入社日から給与締め日までの出勤日数 ÷ ※月平均の出勤日数
※月平均の出勤日数 = (365日―年間の休日数)÷ 12か月

3つ目の方法は2つ目の変形となります。

お問い合わせ

給与計算でお困りなら、低コストで高品質な給与計算代行・アウトソーシングを是非ご検討下さい。サービス内容や費用などご不明点につきましては、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ お問い合わせはこちら