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労働保険料の計算と控除方法

労働保険料の計算と控除方法

 

給与計算代行給与計算上のポイント

 

  1. 労災保険は全額会社負担。 給与からの控除なし。
  2. 雇用保険は労使折半。給与支給のつど控除。
  3. 保険料納付は年1回。

 

労働保険は労災保険と雇用保険から構成されます。このうち労災保険の保険料は全額会社負担ですから、毎月の給与からは控除しません。一方雇用保険の保険料は会社と社員が折半で負担しますので。毎月の給与から保険料を控除しなければなりません。

 

給与計算ソフトの設定

 

給油計算ソフトで雇用保険料控除を設定するのは極めて簡単です。初期設定画面で、保険料率(一般の事業が0.6%、建設業が0.7%)を選択した後は、各社員に対し労災保険と雇用保険それぞれに加入するか・しないかの設定をすれば完了です。

 

※労災保険・雇用保険の加入用件は労働保険への加入を参照してください。

 

雇用保険料の控除

 

給与計算ソフトの設定を済ませれば、あとは雇用保険加入者の給与から自動的に雇用保険料が控除されます。雇用保険では、給与支払のつど当月分の保険料を控除します。

 

また毎年4月1日に64歳以上の社員からは、その年度の雇用保険料を控除しません。

 

これは『高齢者免除』といわれるものです。給与計算ソフトでもある程度の価格以上のものは、この高齢者免除を生年月日から判断し、自動的に4月1日以降の給与から雇用保険料を控除しません。一方安価な給与計算ソフトはこの機能がない方が多数です。手動で高齢者免除に該当する社員に対し、雇用保険を控除しない設定をする必要があります。

 

※4月2日以降に64歳になる社員は、今年度は保険料は控除しますが、来年度から保険料を控除しなくなります。

 

労働保険料の納付

 

雇用保険料は毎月給与から控除しますが、国への納付は社会保険料とは違い毎月ではありません。

 

納付は、原則毎年1回しかも1年分を前払いします。社員負担分の雇用保険料に事業主負担分を加え、さらに労災保険料(全額会社負担)を加えた額を、7月10日までに納付しなければなりません。

 

そして翌年の同じ時期に確定した労働保険料と清算します。この作業を『労働保険料の年度更新』といいます。毎月の給与からの控除は簡単ですが、納付額を求めるのはちょっと面倒です。

 

給与計算代行

 

保険料納付額の計算

 

労働保険料の計算方法は以下の通りです。

 

1.労働保険制度に加入した時

 

会社を設立した後、最初に雇用保険の対象となる社員を採用したときに労働保険に加入しなければなりません。その年度の末(3月末)までに対象労働者に支給する予定賃金額に保険料率を掛けて、労災保険料と雇用保険料を算出し、労働保険の加入日から50日以内に納付します。労災保険(社員全員加入)と雇用保険(週20時間以上労働)は加入対象者が異なりますので、パート社員やアルバイト社員がいる場合は、労災保険、雇用保険別々に計算します。また雇用保険料からは先に述べた『高齢者免除』対象者の分を控除することを忘れてはいけません。

 

なお労災保険料率は事業の種類ごとに細分されておりますので厚生労働省のホームページを参照してください。

 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm

 

給与計算代行

 

 

2.毎年の処理(労働保険の年度更新)

 

労働保険料の計算は、毎年3月の給与が確定後に行います。

(1)まず、前年4月から当年3月の給与に基づき、上記計算式の見込額を確定額に読替えた式より労働保険料の確定額を算出します。

(2)次に前回見込額に基づき納付した保険料との過不足額を求めます。

(3)最後に当年4月から翌年3月までの見込額に基づき次年度の労働保険料を算出します。

 

給与計算代行以上より今回の納付額は、

 

給与計算代行

 

なお確定額が40万円を超えた場合は、保険料を3回に分けて納付することができます。それぞれの納付期限は7月10日、10月31日、1月31日になります。

 

 

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給与計算代行・格安 アクト労務経営センター

社会保険労務士: 中島正範(なかじままさのり)

東京都社会保険労務士会 第1327611号

〒125-0061 葛飾区亀有3-27-1

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