<管理職の残業代>
弊社では管理監督者(課長以上)に対しては管理職手当を支給する代わりに残業代を支給しておりません。問題有りでしょうか?
(回答)法律で残業代、休日勤務手当の支給を免除する「管理監督者」と、会社が定める「管理監督者」は意味合いが異なります。よって管理職であっても残業代を支払わなければならない場合が多々発生します。
労働基準法第41条第2号には「監督若しくは管理の地位にある者」については時間外割増給与(残業代)、休日勤務手当を支払わなくても良い、と記載されています。
一方、この「監督若しくは管理の地位にある者」については法律上何ら規定が有りません。そもそも工場での流れ作業を根底においた労働基準法、それも昭和22年制定後に抜本的改正が全く行われていないので、法律制定当時の「監督若しくは管理の地位にある者」と、現在での「監督若しくは管理の地位にある者」には大きな差異が生じています。
では、どのような状態で有れば、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増給与、休日手当を支払わなくて良いのでしょうか?
この点に関し厚生労働省は昭和63年に以下の通達を出しています。
以上の3要件を総合的に判断して判定する、としています。
この条件が言わんとしていることは、①労働者の採用や人事に関し”決定権”を有していること。及び②経営者会議において、労務に関する発言権が有ること。何れの条件も満たす必要が有ります。店長など、その店舗の運営のみについて任されているような場合などは、この条件には該当しません。企業全体としての労務管理に関与している必要が有ります。
この条件は遅刻や早退、欠勤することの裁量が認められていること、そして遅刻・早退、欠勤しても給与の控除が無いことなどです。飲食店の様に開店・閉店時間が定められており原則それに合わせた勤務をするような場合は、この条件には該当しません。
この要件は、他の一般社員又は、「監督若しくは管理の地位にある者」になる前の給与と比較して、優遇されているかということです。例えば、管理職になった途端に、残業代支給が無くなり、給与の総額が減る場合などの場合や、他の一般職と比較して相応の給与をもらっていない場合は該当しません。
上記の条件から判断すると中小企業において「監督若しくは管理の地位にある者」と認められるのは、精々取締役兼本部長・事業部長ぐらいでしょうか? 逆に社員数2-30人程度の会社であれば、「課長」以下は先ず認められないと思います。
ただし「監督若しくは管理の地位にある者」かどうかを最終的に判断できるのは裁判官だけです。社会保険労務士の私も、会社の経営者も、労働基準監督署であっても確実な判断は出来ません。では実務上どう対応すれば良いのでしょうか?
上記3要件に確実に該当すると思われる方以外は残業代、休日勤務手当として割増給与を支給する方法です。なお「管理職手当」「役職手当」も割増給与の基礎賃金を求める場合には計算に含めなければなりません。割増賃金の算定基礎に含めなくて良いのは、家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当、臨時手当のみです。但しこれらの手当も、一律に支給される場合などは、算定基礎に含めなければなりません。
マクドナルドの名ばかり管理職裁判の判決を受けて、多くのチェーンストはでは、店長など管理職に関してはこの方法にて対応をしたようです。つまり管理職の残業代の最大時間を踏まえたうえで、毎月の固定残業代の代わりとして役職手当を支給すると言う方法です。
例えば、基本給が30万円、月の所定労働時間が168時間、管理職Aの最大月残業時間が60時間とすると、
管理職手当 = 30万円÷168×1.25×60 ≒ 134,000円
を管理職手当として支給することになります。
なおこの方法を用いる場合は、就業規則または、給与辞令、雇用契約書に 「管理職手当(役職手当)は○時間分の残業代相当として支給する。」旨明記する必要が有ります。