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給与計算代行・外注給与(賃金)規程賞与規定

賞与規定の記載 / 給与(賃金)規程の作成

賞与規定

第21条(賞与)
会社は、各期の業績を勘案して、原則として年2回、6月と12月に賞与を支給する。ただし、職務遂行能力など評価が悪い社員に対しては支給しないことが有る。
2 前項の賞与の評価対象期間は次のとおりとし、支給日当日に会社に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うこととする。
 ・賞与支給月6月:評価対象期間:前年12月1日から当月5月31日
 ・賞与支給月12月:評価対象期間:前年6月1日から当月11月30日
3 前1項、2項の規定に係らず、会社の業績の低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

(解説)賞与に関してはいつ、どのような対象者に支給するかを明確に定義する必要が有ります。特に従業員と揉め事が発生するのが、退職がらみです。よって前記2項において、支給日に在籍するもの、または支給日に通常通りの業務に従事していることを支給要件にすると良いと思います。また1項、3項に記載の通り、支給日は原則とし、支払日を延期する場合が有る旨の規定をした方が柔軟に対等する事が出来ます。
なお賞与を支給するかしないかは、会社が任意に定めることが出来ます。就業規則で時期や金額を定めて初めて、法的な支払い義務が発生しますので、金額は何カ月分等はなるべく記載しない、などの注意が必要です。

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