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給与計算代行・外注給与(賃金)規程給与計算の方法

給与の計算方法 / 給与(賃金)規程の作成

給与計算の方法(日割り計算、不就労控除、休暇中の給与)

第8条(日割り計算)
 賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の賃金を下記の算式により日割計算して支払う。
(基本給+諸手当) ÷ 該当月の1ヶ月所定労働日数 × 出勤日

(解説)日割り計算の方法は会社が常識の範囲内で任意に定めることが出来ます。
上式の「当該月の1ヶ月所定労働時間」を「年平均1ヶ月所定労働時間」とし、固定する事も可能です。または
 ÷該当月の暦日数×その期間の在籍日数
と規定する事も可能です。また諸手当に通勤手当を含めることも可能です。

第9条(遅刻・早退、欠勤等の扱い)
 欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、原則として1日又は1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。
2 「1ヶ月平均所定労働日数」は21日、「1ヶ月平均所定労働時間」は168時間とし、以降同様とする。
(遅刻・早退・私用外出等の控除)
 (基本給 + 諸手当)÷1ヶ月平均所定労働日数 × 不就労時間
(欠勤控除)
 (基本給 + 諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 × 欠勤日数

(解説)遅刻・早退、欠勤等については、給与からその不就労時間・日数分の給与を控除すべきです。会社によっては控除しない会社も有りますが、往々にして皆定時出勤時間に出勤してこなくなり、逆に社員のモチベーションを落とす原因にもなります。
諸手当にどこまで含めるかも会社の任意で決められます。交通費を含めることも可能です。
また上式では「1ヶ月平均所定労働時間・日数」で割っていますが「該当月の所定労働日数」で割ることも可能です。
但し、私としては、上式の通り「1ヶ月平均所定労働時間・日数」で割る事をお勧めします。 理由は「該当月の所定労働日数」で割ると1日、1時間当たりの控除額が月によって変動する事になるからです。1月や5月は祝日、休みが多いため1日、1時間当たりの控除額が高くなるのは不合理だと私は思います。

第10条(休暇休業等の賃金)
従業員が就業規則第○条(特別休暇)を取得した場合、○条に規定する育児・介護休暇を取得した場合、○条に規定する産前産後休暇を取得する場合、○条に規定する休職を取得する場合は、その日数に対し給与を支給せず、給与より日割り計算した額を控除する。

(解説)特別休暇(主に慶弔休暇)などを取得した場合、その間給与を支払うか支払わないかは会社が任意に決めることが出来ます。なお育児・介護休暇を取得した場合や、産前産後休暇を取得した場合は、国より給付金が支給されますので、給与を支払わないでください。給与を支給すると給付金は貰えなくなります。

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